1.建設業を営もうとする場合「建設業許可」が必要
建設業を営もうとする方は、下記に掲げる「軽微な建設工事のみを請け負う場合」を除き、29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受けなければなりません。
<建設業許可を受けなくても請け負うことができる工事(軽微な建設工事)>
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「建築一式工事」で右の(1)か(2)のいずれかに該当する工事
(1)1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)
(2)延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 -
「建築一式工事」以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)
2.建設業の種類(業種)
建設業の許可は29の業種に分かれています。それぞれの区分や内容については、次のリンクをご参照ください。
<建設工事区分に関する資料>
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/jigyousha/kensetsu/documents/kyokagyousyu.pdf
3.特定建設業と一般建設業
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可が必要となります
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特定建設業が必要な場合⇒発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合、特定建設業の許可が必要です。
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特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、一般建設業の許可を取得すれば足りることとなります。
4.知事許可と大臣許可
業種ごとに一般建設業か特定建設業のいずれかの許可が必要となります
知事許可 |
同一都道府県内のみに営業所を設けて建設業を営もうとする場合、知事許可が必要です。 |
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大臣許可 |
2以上の都道府県内に営業所を設けて建設業を営もうとする場合、国土交通大臣許可が必要です。 |
5.許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。有効期間の満了後も引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する日の30日前までに、許可の更新の手続をとらなければなりません。手続を怠れば期間満了とともに,その効力を失い,引き続いて営業することができなくなりますので注意が必要です。
6.相談から免許の申請・交付までの流れは?
初回相談⇒書類準備⇒都道府県に対する免許申請⇒免許交付
これらの手続きは初回相談から免許取得までおおよそ1.5カ月から2ヶ月を要します。弊所は最短での許可取得を目指し業務を行っておりますが、早く業務を行いたい場合には、早めのご依頼をお勧めいたします。