相続手続き

相続手続

人が死亡すると、葬儀の手配、死亡届の提出からはじまって、相続財産の調査、相続財産をどのように分割するのかを決める遺産分割手続きを行います。その後、預貯金の相続にあたって銀行などの金融機関の相続手続き、不動産については相続登記手続き、自動車の相続手続き、生命保険の手続き、株式の相続手続きがあります。そして、3カ月後には準確定申告。10か月後には相続税確定申告など、必要な手続きはたくさんあります。大切な人を失った方が、悲しみに暮れている最中にこれらの手続きをすることは極めて困難ですし、素人が行うにも限界があります。

こんなお悩み、ございませんか?

ICS行政書士法人のおまとめ相続を利用すれば、
一気に全解決!

ご依頼者様にやっていただくことは印鑑証明書を取得していただくだけ、あとは、相続手続き完了をお待ちいただくだけで完了します。

※一部、預金通帳や保険証券等被相続人が所有していた財産の証書類をご用意いただいたり、ご署名、ご捺印をいただいたりする書類がございます。

相続手続きで悩んでいらっしゃる皆様、現在相続手続きで手間取っている皆様、すぐに手続きをやめてICS行政書士法人にご相談ください。

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弊社が代行する手続

  1. 戸籍、住民票などの収集
  2. 不動産登記簿謄本、履歴事項証明書、公図、建物図面、地積測量図
    などの取得
  3. 商業産登記簿謄本などの取得
  4. 不動産評価証明書、名寄帳の取得
  5.  遺産分割協議書の作成及び立会い
  6. 銀行、信金、ゆうちょ銀行の解約手続、残高証明書の取得手続
  7. 証券会社(株式、投資信託、国債等)の相続手続
  8. 保険会社の相続・保険金請求手続
  9. 共済金の請求手続
  10. 賃貸住宅の賃借権承継手続
  11. 借地・借家の相続手続
  12. ゴルフ会員権、リゾート会員権等各種会員権の相続手続
  13. 自動車、バイク、船舶の名義変更
  14. 個人事業、法人の事業承継手続
  15. その他各種相続手続

提携司法書士が行う業務

  1. 土地、家屋、マンション等の名義変更(登記)
  2. 自筆証書遺言の検認手続
  3. 特別代理人・不在者財産管理人の選任申立手続
  4. 住宅ローン等の抵当権抹消手続
  5. 相続放棄申立手続
  6. 株式会社、有限会社、その他法人の役員変更などの登記

提携会社保険労務士が行う業務

  1. 遺族年金手続
  2. 未支給年金手続
  3. 年金基金等の手続

提携税理士が行う業務

  1. 相続税確定申告手続
  2. 準確定申告手続
  3. 所得税等の確定申告手続
  4. 相続不動産の評価

相続手続きの流れ

Q&A

Q1亡くなった被相続人とは縁が薄く、財産があるかどうか、負債があるかどうか不明です。慎重に判断したいのですが、そんな場合でも相談はできますか?

ご相談可能です。相続相談に際しましては、被相続人の財産を可能な限り聞き取りさせていただきます。借金の可能性がある場合には、負債を背負わないため『限定承認』や『相続放棄』の手続きを検討する必要もあります。その際には、弊所提携司法書士、弁護士とご相談の上、適切に手続きを進めることができます。

Q2被相続人の遺言が発見されました。遺言は公正証書ですが、遺言で遺言執行者が自分になっていました。この場合でもご依頼できますか?

公正証書による相続手続きも可能です。また、遺言執行者がご自身の場合、遺言執行者の権限を第三者に委任できる条項が通常設けられております。これに基づき弊所にご依頼いただくことが可能です。

Q3被相続人の自筆証書遺言が発見されました。このような場合にご依頼できますか?

自筆証書遺言が発見された場合でも、弊所にご依頼いただくことが可能です。自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所で検認手続きをする必要がございます。弊所では、事案により弊所提携司法書士又は弊所提携弁護士による検認手続きを行い、その後、弊所による相続手続きを行います。

Q4亡くなったのは私たち兄弟の母です。父親はすでに他界しており、兄弟間で母の遺産を巡って口論となりました。話し合い自体は不可能ではないものの、お互い気まずく、話しづらい状況です。そうした場合でも、ご依頼ができますか?

兄弟間で相続紛争になっていないようであれば、ご依頼いただくことは可能です。「相続紛争」すなわち、話し合いでは全く進展しない状況である場合には、弁護士に依頼し話し合い又は家庭裁判所での審判で話し合いをつけることとなります。しかし、兄弟間で遺産を巡り言い争いはしたものの、お互い気が立っていただけで、話し合いの余地がない場合は少ないもの。そうした場合には、弊所行政書士が、相続手続きの代行者として全員のご依頼に基づき手続きを行うことが可能です。「兄にお願いするのは気が引けるが、第三者の行政書士に委任するのであれば結構」という相続人は意外と多いもの。また、いきなり弁護士に依頼するのも気が引けるし、何より弁護士費用が高額。そんな時はまずは弊所にご相談ください。

Q5被相続人がアパートを持っていて、年金以外に家賃収入がありました。毎年確定申告もしていたようです。そんな時にもご依頼できますか?

ご依頼可能です。被相続人が年金所得以外の所得を得ている、特に家賃収入などを得ている場合には死亡から3カ月以内に準確定申告をする必要がある場合があります。弊所では、弊所の所属税理士(弊所の社員行政書士です)や弊所提携税理士により準確定申告手続を行うことが可能です。

Q6被相続人に自宅の他、複数の不動産と多少の預貯金・株式があります。相続税確定申告が必要かどうか判断に悩みますが、相続税確定申告の要否も含め、相談できますか?

ご相談可能です。弊所は初回の相続相談の際に被相続人の総財産(負債を含む)を聞き取り調査し、その場で弊所提携税理士と電話・オンライン協議の上、相続税確定申告の要否をお伝えさせていただきます。

Q7相続でかかる税金を心配しています。税金がかかるかどうかも含め相談に乗っていただけると助かりますが、いかがでしょうか?

心配無用です。弊所は初回の相続相談の際に被相続人の総財産(負債を含む)を聞き取り調査し、その場で弊所提携税理士と電話・オンライン協議の上、準確定申告・相続税確定申告の要否、おおよその相続税額をお伝えさせていただきます。相続専門の行政書士、司法書士、税理士、弁護士がしっかりと連携している行政書士法人だからできる素早い対応で疑問を解決いたします。

Q8相続人に十数年行方知れずの兄弟がいます。そんな場合でも、ご依頼は可能ですか?

ご依頼可能です。相続人に行方知れずの方がいることも弊所の受任案件で稀にございます。その際は、まずは住民票等の調査及び住所地に対象者がいるかどうか実地調査を行います。それでもいない場合には、不在者の財産管理人の申し立てを案件により弊所提携司法書士又は弁護士で行い、不在者の相続財産管理人を選任して手続きを行います。これにより相続手続きは進みますのでご安心ください。

Q9相続人に逮捕者がいます。その者は現在服役中ですが、その場合でもご依頼ができますか?

ご依頼可能です。このような場合でも弊所提携弁護士により遺産分割協議を進めることが可能です。

Q10被相続人の財産が不明です。ただ、親戚伝いに被相続人が死亡したことは聞いたものの、詳細が不明です。家や預貯金は持っているようですが、不動産の権利証や預金通帳などもありません。それでもご依頼できますか?

ご依頼可能です。弊所は現在まで十数年間相続手続きを行ってきた経験から、被相続人の居住された実態に合わせ、不動産調査、預貯金調査を行うことができます。弊所独自の預貯金捜索方法により預貯金を探し出し、換価いたします。

Q11相続税支払い原資の用意や不動産の共有相続をしたくないという理由から相続手続きと同時に、相続した不動産を売却したいと考えています。売却に関する相談もできますか?

ご相談可能です。弊所のグループ会社「JPL株式会社」では相続案件で生じた不動産売買を専門に行っています。相続手続きご依頼時に物件の査定を行い、相続人間での合意を取りつつ、速やかに買取・売却を行うことも可能です。特に相続税支払い原資のための売却は期限があるため短期間で売り抜ける必要があります。このような資金需要にもご対応可能です。また、相続不動産を「相続人の共有で持ちたくない」という事情もよくある話です。後々の共有持ち分トラブルを避けるため、相続手続きの中で売却手続きも行うことはよくございます。弊所及びJPL株式会社がそれぞれの相続人のご要望を基に、相続手続きの期間内における買取・売却が可能です。

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