相続よもやま話 存在しない建物の登記を発見した場合

 

 

 

相続手続きをしているとたまにあるのが、存在していない建物の登記が発見されること。本来、建物を解体した後、滅失登記をしなければいけないのですが、それを忘れているか、「今はお金がかかるから後で登記しよう。。。」ということでやらずにいて忘れてしまう。。。ということがあります。そうすると、後で登記をすることになりますが、相続人は「親が登記をせずやらかしてしまった!」などと怒っていることもあります。ただ、滅失登記はできますのでご安心を、手続きは土地家屋調査士が行いますが、相続登記を省略して登記をすることもできます。手続きに被相続人と相続人の関係を示す戸籍謄本等を提出するなど、手間もかかりますので、発見されたらすぐに専門家に相談することをお勧めします。

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