飲食店が時短営業と酒提供の自粛でいただける協力金。ルールは、提供時間(午後7時まで、午後8時閉店=緊急事態宣言中)です。しかし、会員制飲食店の場合は対象外というルールがあるとかないとか。。。。ですが、協力金の手引きには載っていません。事実、会員制の飲食店であるがために協力金を支給されていないという店舗があるようです。しかし、これは「感染防止への協力」という意味合いからすると全く道理に反するものではないかと考えます。会員制であろうとなかろうと、感染リスクは同じ。よって、会員制であろうとなかろうと、区別することなく協力金は支給されるべきです。会員制の飲食店は酒類提供OKとなったとするとどうでしょうか。会員登録を要する酒類提供のお店が増える。これにより感染拡大のリスクが高まるのではないでしょうか。また、会員制である場合には、協力金が支給されないなどという説明は、手引きには一切書いていないことも問題です。東京都にはぜひこの点をご理解いただき、会員制であるかないかを問わず、感染拡大防止に協力した店舗について、支援を行っていただけるよう要望したいと思います。
東京都協力金の不可思議