千葉では台風15号により、屋根瓦などが吹き飛んだり、電力等インフラの遮断により甚大な被害を受けています。心よりお見舞い申し上げます。この中で、ゴルフ場のポールが倒れてきたり、吹き飛んできた屋根などが自宅に直撃し、被害を受ける方も多くいらっしゃいます。そうした場合、基本的には自然災害によるものなので、損害賠償を請求できません。しかし、日常的に台風が来たら壁が倒れるかもしれないのに放置していたとか、屋根がもろいのに放置していたなどの場合は、安全配慮義務違反として損害賠償請求をされる場合があります。私共の事務所でも、台風による損害に対して、損害賠償合意書の作成などを行ったことがございます。こうしたときのために、相手方に損害を与えたときに代わりに支払ってくれる損害賠償保険などに加入しておくのもいいでしょう。自分の身は自分で守る。他人への損害も自分のマイナス。だからこそ、リスクを保険でカバーすることも重要です。
自然災害による被害について、損害賠償請求はできるか?