1.産業廃棄物収集運搬業許可とは?
他人の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の運搬を業として行おうとする場合は、都道府県知事(又は政令市長)の許可を受ける必要があります。産業廃棄物収集運搬業許可とは、その行を行うために取得しなければならない許可のことです。
※平成29年10月1日から水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等を新たに定義した規定が施行されました。これらを取り扱う場合には許可証への記載が必要となります。
2.収集運搬業の種類
収集運搬業の許可については、扱う品目により、次の2種類があります。
産業廃棄物収集運搬業 |
一般的な産業廃棄物を収集運搬するものです |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを収集運搬するものです |
3.相談から免許の申請・交付までの流れは?
ご相談・受任⇒講習の受講(講習未受講の場合)⇒許可申請の予約⇒書類作成⇒書類提出⇒免許交付
産廃収集運搬業許可取得については、会社代表者または産業廃棄物収集運搬業を実質的に管理する役員の方に講習会を受講していただき、試験に合格していただく必要があります。その後、許可申請(要予約)となります。首都圏の講習会は参加者が多く、すぐに埋まってしまうケースが多く見受けられます。弊所では、クライアント様を代理し、講習の予約代行も可能です。ご相談から講習の受講、許可申請書類の作成、提出代行まで、スムーズにお手続きさせていただきます。また、講習受講や許可申請の事前予約性のため、首都圏では許可取得まで約3ヶ月~のお時間がかかるケースもございます。弊所では、最短での取得を目指し、業務を行っておりますので、まずは一度ご相談ください。